1 (416) 519 2944 info@orangellp.ca
E

ビジタービザ(延長)

半年以内の滞在、またはすでにカナダに入国していて引き続き滞在を希望する場合。

就学は期間などの条件付で一部可能ですが、この期間中の就労は基本的には認められていません。ただし、ビジネスビジターやアーティストなど、例外的に活動を認められる場合もあります。

※2016年3月15日よりこちらからeTAの申請が必要になります。日本語でのご案内はこちら

E

このようなケースに適応されます

トロントでに5か月、ビジターとして滞在していたAさん。

当初の予定より、滞在予定を3か月だけ伸ばしたいとのことでOrange LLPに相談しに来ました。

Orange LLPでは滞在の目的や期間などを伺い、いくつかのオプションを提示。様々な方法の中から、比較的リスクの少ないビジタービザの延長を行うことを決定されました。

個人の状況によって適用されるカテゴリーが大きく異なる場合があります。 無料カウンセリングにて査定とご相談を承ることができますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォームへ