実例集
Orange LLPがこれまで取り扱ってきたケースです。これらはあくまでも一例であり、お客様のケースと類似していても現行の法律などにより、対応が異なる場合がございます。永住権やビザ申請を検討される場合は一度専門家にご相談されることを強くお勧めいたします。

LMOと就労ビザの早期獲得/グラフィックデザイナー
イギリス出身のクライアントはハリーポッターシリーズなどの作品を手掛けた有能なグラフィックデザイナーでした。即戦力としてトロントの会社に雇われたものの、当初外国人労働者を雇用する予定の無かった会社はLMO(現LMIA。カナダでの就労許可を申請するために必要となる公的書類)を取得していませんでした。LMOの取得には2ヶ月かかりますが、そうした時間さえ惜しい状況でした。
SOLUTION
当時の移民法では、クライアントのような専門技術において高い技術を示せる人材であれば、LMOなしでの雇用が許可されていました。Orange LLPではクライアントと一丸となって、彼の持つ技術の証明と、同じレベルの技術を持つカナダ人を見つけ出すことは困難であることを証明する準備に取り組みました。雇用主のプロジェクトを続けるためには、彼の存在が必要不可欠であったこともあり、直接移民局へ赴き、就労許可の申請を行いました。
RESULT
クライアントが移民局へ向かう車中で、Orange LLPは電話を通じてどのように移民局の職員に応対し、申請書類を提示するかアドバイスしました。申請は無事に通り、翌日より合法的に雇用主の元で働くことが可能になりました。

ワーホリでの入国後、社内公募での就労許可証の獲得/銀行職員
外国人雇用に積極的ではない企業人事部が永住権獲得の際に大きな障害となることがあります。アイルランド出身のクライアントはワーキングホリデーで入国し、LMOベースの就労許可証と永住権申請を目標としていました。彼女は大手銀行で高レベルとされるNOC-Aレベルの役職に就いていましたが、人事部はLMOの申請準備にあまり協力的ではありませんでした。その上、彼女の役職は銀行内部の社内公募により選ばれたもので、LMOの申請条件である社外公募の条件を満たしてはいませんでした。
SOLUTION
Orange LLP はクライアントの直属の上司と連絡を取り、LMO獲得の手助けができるかどうかの確認をとりました。職場での素晴らしい働き振りと上司との良好な関係もあり、社内でのカナダ人との競合を勝ち抜いて役職に就いたことをもとにLMOの準備を進めました。通常LMOの発行の条件として社外公募が含まれるのですが、例外的にカナダ人の人材も考慮されたこと示せれば社内公募でもLMOを発行することができます。Orange LLPではカナダの人材も正当に考慮されたこと、そしてその上で彼女が最も役職に適していることを示す証拠を用意しました。
RESULT
彼女は二年間有効なLMOを取得し、無事に新しい就労許可証を獲得する事ができました。その後、永住権も獲得し、現在も同じ銀行で貢献度の高い社員として仕事をしています。

企業内転勤(ICT)でLMOの発行を拒否されたケース/人材系企業の支店マネージャー
Orange LLPではすべてのクライアントに対し、常にバックアッププランを用意しています。日本からのクライアントで、カナダ市場に参入し、国際企業(人材系)の支店マネージャーとして仕事をする予定をしていたクライアントがいました。しかし、カナダ入国前に、Service Canada(LMOの発行を管轄する機関)からLMOの発行を拒否されてしまいました。却下された理由は、クライアントが国外で得た専門技術が重要とは考慮できないというものでした。我々はService Canadaに異議を唱えると同時に、クライアントがすぐにでも就労できるよう動く必要がありました。
SOLUTION
カナダは他国と、LMOが無い状態でも国外の労働者が入国できる協定を結んでいます。そのひとつとしてIntra-Company Transfereesと呼ばれる、大企業によく利用されるものがあります。管理職や、専門知識が要求される役職の場合、申請者の職務内容などを示す十分な証拠を提示できればLMO無しでも就労許可証が発行される場合があります。ただし企業の金融記録の提示など多少複雑な申請法をとります。Orange LLPでは、クライアントの持つ専門知識や企業の業績、そして支店やカナダ経済への貢献度、認証書や宣誓供述書などをまとめる準備をしました。
RESULT
クライアントはOrange LLPが準備した申請書類を地域のビザ管理局へ提出しました。移民局職員との対話の結果、最終的には就労許可証がおり、すぐに働き始めることができるようになりました。現在はPR申請を計画しているところです。

オフキャンパスワークパーミットを私立カレッジから申請/プライベートカレッジ生
カナダでは教育が一大産業で、数多くの留学生が高額な学費を支払って勉強をしています。ブラジルからの留学生は家族からの送金によって生計を立てていましたが、途中で家族が病気になり、今までと同額の支援が得られなくなってしまいました。私立のカレッジに通っていたこともあり、彼はオフキャンパスワークパーミットの申請条件を満たしておらず、彼は学業を続けるかどうかの瀬戸際に立っていました。
SOLUTION
Orange LLPは移民規定にてごく稀に使われる条項を利用しました。この条項は金銭面で困窮している留学生に対して、所属する教育機関に関わらず期間限定で有効なワークパーミットの申請を許可するものです。我々はクライアントの家族の経済状況や、この状況は彼にはどうにもできないこと、彼が素晴らしい学生であることを証明しました。更にこの条項は滅多に使われるものではないため、我々は移民局職員用のマニュアルより関連する条項を同封し、適切に考慮されるよう念を押しました。
RESULT
クライアントは無事に就労許可証を取得し、アルバイトをしながら学業を続けています。卒業まで残りわずかで、将来は舞台芸術の道に進むことを考えているそうです。

滞在期限が迫っている状態でのLMO申請・PR/リブイン・ケアギバー
リブイン・ケアギバー(Live-In Caregiver)プログラムは永住権を獲得する方法のひとつです。PRを申請するためにはカナダに滞在する四年以内のうち二年以上、ケアギバーとして仕事をする必要があります。フィリピンからのクライアントは二つの異なる雇用主の元で合計一年半働いていました。しかし、ビザの有効期限が迫っておりました。彼女は新たな雇用主を見つけましたが、ビザの有効期限内に政府から必要な認定(LMO)が下りるのかとても心配していました。
SOLUTION
LMOを発行するために、通常雇用主は一定期間の求人を行い、公平な人材探しを行う必要があります。さらに発行手続きを含めると、LMOがおりるまでに三、四ヶ月程かかってしまうこととなります。ただしこのクライアントのケースは例外にあたりました。Orange LLPは求人広告なしでもLMOの申請ができる方法をとりました。PR申請への資格がなくならないうちに早急に手続きを進めるよう、政府にも要請を出しました。
RESULT
クライアントの申請は数週間で通り、LMO受領後すぐに雇用状態が更新されたことをCICに通知しました。こうして、クライアントは新しい雇用主の元で仕事をすることができるようになり、現在はPR申請の条件も満たし、PRの申請準備を行っています。

カナダ入国前に企業内転勤(ICT)の申請/中小企業取締役
スペイン出身のクライアントは、高所得者向けの投資事業や不動産事業を取り扱う中小企業で取締役をしていました。カナダの安定した金融システムと、不動産の高騰により、クライアントはトロントに支店を設け、取締役としてICT(Intra-Company Transferee)就労許可証を獲得することを希望していました。しかしクライアントはまだカナダ入国前の状態でした。
SOLUTION
政府は通常、申請者がすでにカナダ国内において支店や子会社を設立しているなど、目に見える行動を好みます。ICT就労許可証を申請するにあたり、Orange LLPでは移民局職員用のマニュアルを参照し、新しくカナダに支店を構える過程において、就労許可証が発行される前に物理的なスペースを確保していないのは合理的であると述べました。実用面において、弁護士事務所の住所が適したスペースを確保するまでの一時的な住所として使用されることもあります。
RESULT
クライアントはOrange LLPの弁護士とともに、ICT就労許可証の申請書類を地域のビザ管理局に提出しました。一時間以内に就労許可証は発行され、クライアントはすぐに代表取締役として就労を開始することができました。

入国時にトラブルが起きた後の学生ビザ申請/大学生
留学に来ている大学生のために、ビザ延長サービスを提供している大学もカナダには多くあります。クライアントはイスラエルと台湾の二重国籍保持者でした。カナダ入国時にトラブルがあったため、大学のサポートではなく弁護士との面会を薦められました。彼は大学に在籍して半年ほどでしたが、このトラブルのためにクライアントは一年目が終わる前に学生ビザを延長する必要がありました。
Solution
国籍によってはカナダ入国時にビザの申請が必要になる場合と必要にならない場合があります(※日本国籍の方は2016年3月15日よりeTAへの申し込みが必要となります)。台湾国籍保持者は事前のビザ申請が必要ではありませんでしたが、イスラエル国籍保持者は入国の際にビザが必要になります。彼はイスラエルのパスポートで入国をしようとしたため、入国拒否される寸前でした。移民局の職員は特例として一時入国許可証(Temporary Resident Permit)を発行し、彼の入国を許可しました。ただし、この許可証は通常移民法を破った人や、犯罪歴を持つ人の入国を許可する際に発行されるものです。移民法に関する問題を回避するのには便利な方法ですが、個人の履歴に悪影響を残す場合がままあります。Orange LLPは移民局にクライアントの現状、入国の際の状況、そしてクライアントの経歴に何か問題があるわけではないという事実を記した書類を用意しました。
Result
学生ビザの申請を行った後、クライアントはトロント大学の在校生として承認され、さらに同時に申請していたオフキャンパスワークパーミットも発給され、無事に大学二年目を終えようとしています。

必要な書類が全て揃っていない状態でのスーパービザ申請
カナダにいる家族を訪問するためにスーパービザプログラムというものがあります。このプログラムはカナダ国民もしくはカナダPR保持者の両親や祖父母にカナダへの長期滞在を許可するものです。ゆくゆくは両親や祖父母がPRを受け取るための近道にもなります。フィリピン人の両親を持つクライアントはビザの申請をしている際に、問題に面しました。彼らはタックスリターンを申請したために、申請書に含めなくてはならない書類を手元に保管していなかったのです。
Solution
スーパービザのスポンサーとなる子供・孫は、彼らの両親・祖父母が滞在する期間中、生計をサポートできるくらいの収入があることを示す必要があります。通常は給与明細を提示します。しかし、タックスリターンの際に給与明細を提出してしまったため、給与明細を提出資料として利用することができなくなってしまいました。タックスリターンの提出期限が4月末であるため、前年度の書類が初夏まで利用できない場合があります。幸いにも、クライアント夫妻の雇用主が協力的だったため、必要な書類をそろえることができました。Orange LLPは過去の納税記録に加え、前年度の雇用記録も用意し申請書類を準備しました。さらに別途書類を用意し、納税記録は利用できないものの、クライアント夫妻は安定して職に就いており、彼らの両親を十分にサポートできることを説明しました。
Result
CICは我々の用意した提出書類を受領し、彼らの両親にはパスポートの有効期限に基づき7年間有効なスーパービザが発行されました。クライアントの両親は現在カナダに住んでいます。願わくは彼らが近い将来にPR申請ができることを祈っています。

契約社員としての経歴を含むCEC(カナダ経験クラス)でのPR申請/イベントプランナー
クライアントはインドからのイベントプランナーとして国際映画祭で働いていました。映画祭はNPOによって運営されており、予算上クライアントには控えめな給料が支払われていました。しかし予算が削減されたために、クライアントはフルタイムとして10か月、契約社員として3か月仕事をしていましたが、彼はCEC(Canadian Experience Class)の申請条件を満たしていないのではないかと心配していました。
Solution
CICは自営業をしていた期間を「雇用されていた」とはみなしません。契約社員として仕事をする際には、自営業としてみなされないよう注意を払う必要があります。この問題を解決するためにOrange LLPはクライアントが3ヶ月の間、契約社員としてNPOに雇用されていたことを説明しました。さらにクライアントの同僚に依頼し、該当期間、NPOで雇用者として仕事をしていた証拠を用意しました。控えめな給料は彼が新卒であることと、非営利団体の予算が関係していることを説明しました。
Result
CICはクライアントが契約社員として働いていた期間をフルタイムでの雇用として認可しました。さらに、おそらく我々の提出した書類の成果により、CICは給料については何も言及しませんでした。申請は最終段階に入り、彼はPRカードが届くのを待っています。

ワーホリで入国後、規定の就労時間を満たさない場合のPR申請/俳優・脚本家
イギリスからのクライアントは俳優・脚本家を目指しており、Robocop(2014)などに出演していました。しかし、多くのアーティストと同様、不安定な収入を安定させるために事務員や派遣社員として副業を行っていました。彼は一年の就労を要求するCECカテゴリーでのPR申請を検討していましたが、ワーキングホリデーが失効寸前にも関わらず、その時点で彼の就労期間は10ヶ月程しかありませんでした。
Solution
ほとんどのワーキングホリデープログラムの有効期限は一年に制限されており、他のビザの申請も条件を満たさなくては申請をすることができません。彼の場合、他のワーキングホリデービザを申請する資格がなく、雇用主も彼にフルタイムでの雇用を提供できる余裕が無い状態でした。難しい状況下でしたが、Orange LLPは彼のワーキングホリデービザ失効前にビジタービザを申請することにしました。こうすることで、クライアントにはImplied Status(インプライドステータス)という特別なステータスが適応されます。
※インプライドステータスとは…保持しているビザの期限が切れる直前に、新たなビザを申請することにより、たとえ元のビザが失効してしまったとしても、その効力が次のビザ申請の決定が下されるまで延長される状態。(適応される場合とそうでない場合があるので、自己判断の前に専門家にご相談することをおすすめいたします)
Result
ビジタービザは申請から3ヶ月後に届き、その間クライアントはワーキングホリデーのステータスを使い仕事を続けることができました。結果、一年の職歴を満たすことができ、それを使用しPR申請を行い、また雇用主の協力をもとに通常の就労許可証を申請している途中でもあります。

規定の給料を満たさない状態でのPR申請/バレエダンサー
多くの人たちがビジネスカテゴリーでのPR申請を行っていると考えられていますが、芸術分野でのPR申請のケースも少なくはありません。日本からのクライアントはバレエダンサーとして舞台に立っていました。才能に溢れ、バレエに身を捧げていましたが、薄給でした。クライアントはPR申請を検討していましたが、規定の給料に満たないことをとても心配していました。
Solution
芸術家の典型的なイメージに稼げず貧しい生活を送っているといういものがありますが、多くの場合そのイメージは現実を表しています。カナダでは政府からの支援金があるにも関わらず、多くの才能溢れる芸術家たちは生活になんらかの困難を抱えている状態です。Orange LLPはカナダのバレエ業界に関する資料を申請書類に含め、彼の給料が業界内では標準であることを示しました。またバレエ業界を統率する機関に連絡をとり、なぜ給料が低くなりがちであるのかを説明した書類も準備しました。また技術を磨いていた期間を自給に換算すれば、いずれにせよ最低賃金より低くなることは明らかで、その事実は彼の責任ではないことも述べました。
Result
CICはクライアントの雇用主へ連絡も取らずに申請を受諾しました。彼はPRカードを受け取り、次の公演に向けての練習に身を入れています。給料は低いままですが、ダンスへの情熱と観客の前で演じることができることが彼にとっては十分な報酬なのでしょう。

契約社員でのPR申請/ゲーム製作者
アメリカ出身のクライアントはテレビゲームの製作担当としてトロントで働いていました。この業界では、プロでも契約社員として働くことが多く、それが自営業としてみなされる場合もあります。自営業としてみなされるとCEC(Canada Experience Class)カテゴリーでの移民申請ができない点をクライアントは不安がっていました。
Solution
CECカテゴリーでの申請条件に、自営業を含めない一定スキルレベル以上の職種で12ヶ月以上の就労をするというものがあります。契約社員で仕事をしている場合、それが自営業とみなされる場合があります。会社から雇用されている場合、T4Aと呼ばれる納税用の書類が発行されたり、給与明細を受け取る場合があります。T4Aは会社から雇用されていることを示すことができますが、明細書の場合、自営業だとみなされるリスクがあります。Orange LLPはT4Aを含めた申請を用意し、彼には雇用主がおり自営業ではない事、そして契約を交わした雇用主のもとで働いていることを説明しました。
Result
我々の提出した申請書類はCICに疑問を抱かれることなく受領されました。彼はカナダでのPRを貰い、現在は違う企業でビデオゲームの製作に携わっています。