就労許可証(企業内転勤)
海外出張などの企業内転勤で就労している場合、例外的にLMIAの申請が不要になります。
- 合法かつ安定した国際企業の親会社や支店などで、一時的に役員、スペシャリストやマネージャーとして18ヶ月~24ヶ月以上の継続した就労を行う場合
- 過去3年以内に一年以上、カナダ国外で同様のポジション・条件下で雇用されていた必要がある
- ポジションにより最長5年または7年間の滞在が可能
このようなケースに適応されます
日本の有名企業でマネージャーとして仕事をしていたAさん。
バンクーバーで新規店舗を開設するとのことでそのオープニングスタッフとして、現地スタッフや運営を管理をすることになりました。
企業内転勤など一部の特別なケースの場合、通常のワークビザ申請に必要になるLMIA(Labour Market Impact Assessment)が除外され、その代わり就労期間やポジションに関する書類などを含める必要があります。
要求される書類に不備が出ないよう弁護士とともに確認後、提出し、無事に希望する期間のワークビザを獲得することができました。
個人の状況によって適用されるカテゴリーが大きく異なる場合があります。
無料カウンセリングにて査定とご相談を承ることができますので、まずはお気軽にお問い合わせください。