配偶者・コモンローパートナー向け就労ビザ
カナダですでに就学・就労許可証で滞在している人の配偶者が申請できる就労許可証。
- 滞在者が6ヶ月以上の、スキルレベル0, A, Bの仕事を、有効な就労許可証を保持している状態で行っている、または
- 滞在者がフルタイムで政府認定の学校に就学している
- 配偶者に発行される就労許可証の有効期間は、滞在者の就労許可証と同期間になります
このようなケースに適応されます
バンクーバーの学校に通い、移民申請をする予定である旦那様と暮らすために日本から渡航したAさん。
経済的なサポートをするために、現地のレストランで仕事をすることにしましたが、就労ビザの獲得が難しいのではないかと困っていました。
しかし学校に通っている配偶者がいる場合、就労許可証の申請ができると弁護士から紹介されました。結婚している事実を示す書類や、旦那様の通われる学校からの書類などを申請の際に提出することで、無事にワークビザをおろしてもらうことができました。
個人の状況によって適用されるカテゴリーが大きく異なる場合があります。
無料カウンセリングにて査定とご相談を承ることができますので、まずはお気軽にお問い合わせください。