就労許可証(LMIAを伴う)
(ワーキングホリデー、PGWP、配偶者などのスポンサーがある場合を除いて)、就労ビザを取得するには、就労ビザをスポンサーしてくれる雇用主が必要となります。
スポンサーとなる雇用主は、LMIA(Labour Market Impact Assessment)を申請する必要があります。
LMIAとはLabour Market Impact Assessmentの略で、カナダ企業が外国人を雇用する際に、カナダ労働開発局に対して、外国人を採用することによるカナダ経済への影響の査定を依頼するものです。
LMIAはCIC(移民局)宛てに申請する書類ではなく、ESDC(カナダ労働開発局)に申請する書類になります。
このLMIAの査定結果が、Positiveとなった場合に限って、就労ビザの申請が可能となります。
就労が許可されるためにはPositive LMIAを含めた就労許可申請書類を、別途移民局へ提出する必要があります。
- 就労許可証を獲得するためにLMIAを申請する場合、雇用主に申請代の$1000がかかります(永住権のためであればは申請代はかかりません)※弊社サービス料は別途です。
- 申請にはTAXの情報などの提出するため、雇用主が申請に協力することに同意している必要があります。
- 求人広告の掲載や面接など、取得条件が細かく、複雑であるため注意してください。
- 求人広告の内容や掲載期間にも規定があります。
- 学校関係者やレスラーなど一部求人広告が不要の職業もあります。
LMIAは雇用主が申請するものです。LMIAを伴う就労ビザを申請する場合は、雇用主が、事前に上記内容に同意されていることが条件となります。
このようなケースに適応されます
これまでワーキングホリデーでヘアスタイリストとして仕事をしていたAさん。 引き続きカナダで就労を考えていましたが、学校に通うほどの金銭的余裕はありませんでした。
Orange LLPで相談をしたところ、LMIA(Labour Market Impact Assessment)を獲得することでワークビザを申請できると知り、LMIAの申請をすることに。
Orange LLPではAさんが高い日本のスタイリング技術を保有していることに注目し、それを前面に推しだしました。
またLMIAの申請に必要な広告掲載や雇用主とのコミュニケーションもサポートし、申請から4か月で有効なLMIAを獲得。それを利用し、ワークビザの申請を行うことができました。